口座開設にマイナンバー通知は必要?
かつてはいざというときに「国が守ってくれる」という安心感がありましたが、今の日本にはその安心感はありません。自分のことは自分でどうにかしなければいけませんし、年金問題も含めて国もそういうスタンスを露骨にしてきています。そういった中で株取引などに興味を持つようになったという方も少なくありません。株取引などの際には口座開設が必要となってくるのですが、その口座開設の際に気になってくるのがマイナンバーの通知です。ここでは、株取引などの際に欠かせない口座開設にマイナンバー通知が必要なのかという部分についてお話していきたいと思います。
証券会社へのマイナンバー提出は義務化されている
これまでに株取引などをしたことがなく、それこそ証券会社とは無縁の生活を送ってきたという方も多いでしょう。そういった方であればご存知ないかもしれませんが、実はマイナンバー制度の開始で証券会社へのマイナンバー提出が義務化されているのです。マイナンバーについてはご存知かと思いますが、すべての国民に割り当てられた12桁の番号のことを指します。一応、建前としては行政手続きの効率化などを謳っていますが、実際には個人の資産を確実に把握するための制度といっていいでしょう。
2016年1月1日以降、新しく証券会社と取引をする場合には、口座開設の際にマイナンバーの提出が必要となっています。というのも、証券会社が税務署に提出する支払調書などにマイナンバーを記載しなければいけなくなったのです。2015年12月31日以前から証券会社との取引がある方のマイナンバー提出については、2021年末までの猶予期間が設けられています。2022年1月1日以降には最初に株式や投資信託などで得た利益の支払いを受けるときまでにマイナンバーを証券会社へ提出しなければなりません。
もともと猶予期間は2018年末までとされていたのですが、証券会社のマイナンバー取得というのは思うように進んでいません。そのため、そこからさらに3年間延長するという形になりました。猶予期間が過ぎたらどうなるのかと不安に思っている方もいるでしょうが、実は猶予期間を過ぎてしまった場合の罰則は明らかになっていません。もちろん、猶予期間を過ぎてもマイナンバーを提出しない場合には違法となります。
新しく口座を開設するならマイナンバーの提出は必須
これから株取引などを始めるために新しく口座を開設するということであれば、マイナンバーの提出は必須です。マイナンバーの提出がないと口座の開設ができないと考えていいでしょう。その一方で、すでに口座を持っているという場合、マイナンバーの提出がなくとも猶予期間である2021年末までであれば取引が制限されることはありません。ただ、それでも別の新しい口座を開設する場合や変更などをおこなう場合には、やはりマイナンバーの提出が必要になります。
すでに口座を持っているという方でも先延ばしにはできるのですが、遅かれ早かれマイナンバーの提出をすることになります。提出するのであれば、早い段階でマイナンバーを提出しておいたほうがいいでしょう。証券会社のほうでもそのような呼びかけをしているところは少なくありません。
マイナンバーの提出でデメリットはない
今の時代は特に個人情報の取り扱いに敏感になっています。実際に、お役所ですらあり得ないようなミスをしているのです。いくら必要だからと言われても、マイナンバーの提出をするのには不安があるという方も多いでしょう。ただ、結論から言ってしまうとマイナンバーの提出をすることによってデメリットが発生するということはありません。
例えば、株取引などはあくまでも副収入のためで、普段は会社員として働いているという方もいるでしょう。そういった方であれば、やはりマイナンバーの提出によって勤め先に副収入のことが知られてしまうのではないかと不安になることもあるでしょう。ただ、提出したマイナンバーというのは適切に厳格に管理されることになりますので、必要なとき以外は勤め先を含む第三者へ提供されることはありません。「マイナンバーの提出=誰かに知られる」ということではないので、その点は安心していいでしょう。
先でもお話しましたが、もともとマイナンバー制度そのものが個人の資産の把握のための制度といっても過言ではありません。株取引などで得た副収入については、マイナンバーの提出によってより確実に税務署や国などに把握されることになります。もちろん、個人の資産を把握されるということで不愉快に感じる方は多いでしょう。しかしながら、これまでに所得を正しく申告しており、正しく納税しているという方であればマイナンバーの提出によって何かが変わるということはありません。強いて言うのであれば、デメリットは税務署や国に管理される不快感くらいのものです。